労働保険事務組合の案内

労働保険は本来、労働者の業務上の負傷、疾病、休業、障害、死亡等に対して保険給付が行われる制度ですので、労働者を使用する中小事業主、会社役員、事業主と同居の親族は労働者ではないため、労災保険には加入できません。

このため、中小事業主や一人親方を加入員とした事務組合組織通じて、労災保険に加入する方法を特別加入といいます。

社会保険労務士法人TLCM白鳥労務事務所は、静岡労務振興会を併設し、労働保険事務組合の運営をバックアップしています。

昨今は特に建設業界において、国土交通省と厚生労働省の強力な指導の下、労働保険の加入、事業主等の特別加入、更に社会保険全般の加入が求められています。

加入後は、労働保険料の徴収・納付から雇用保険関係の手続、労災保険の給付手続を総合的に対応しますので、事業主としての事務処理は大幅に軽減されます。

中小事業主の範囲

業種労働者規模
① ②及び③以外の業種300人以下
② 金融業、保険業、不動産業50人以下
③ 卸売業又はサービス業(清掃業、自動車修理・機械修理業を除く)100人以下

一人親方の範囲

業種加入できる者
建築の事業
(土木・建築その他工作物の建設、改造、修理等の業種)
大工、とび、左官、基礎工、
配管工等の一人親方の自営業者

中小事業主は「労働保険事務組合静岡労務振興会」、一人親方は「静岡労務振興会一人親方建設業組合」